「JSA美祢」規約(児童・生徒用)
第1条 名称
本水泳教室は、宇部サンド温水プール(美祢市温水プール)水泳教室を正式名称とし、Joyful・Swimming・Academyの3つの頭文字と美祢を組み合わせた「JSA美祢」を公称(愛称)とする。
第2条 所在地
本水泳教室の所在地は、美祢市伊佐町北川の宇部サンド温水プール内に置く
第3条 目的
本水泳教室は、美祢市の老若男女住民各層が、ゆとりある健康生活の基盤づくりとして水泳指導を通して体力の向上と健康の保持・増進に努めて心身の調和的発達を促し、個性豊かな人間性の育成に寄与するとともに、市民皆泳を目指して水泳の正しい理解と関心を高めて普及・発展につなげることを目的とする。
第4条 指導目標
本水泳教室は、前条の目的を達成するために次の①~④の項目を基本にして、「頑張れる・ねばりのある人間づくり」を指導目標に掲げて展開する。
①水に親しみ、泳ぐ楽しさを味わい身につけさせる
②泳ぐことができる人は、更なる新たな泳力を目指して挑戦し達成感を味わう
③体力の向上と健康の保持・増進に努めさせる
④多くの仲間をつくり互いに協力して助け合い、友情と親睦を深めてもらう
第5条 入会資格等
本水泳教室への入会は、美祢市内の学校に在籍する児童生徒で、Jコース各級の泳力に該当する人が対象です。なお、市外の児童生徒は該当のコースに欠員がある場合に限り入会を認める。
2 入会を希望する人は、年2回の春秋募集期間中に、所定の「水泳教室受講申込書」に必要事項を記入して宇部サンド温水プールまで申し込む
3 希望者が多く募集定員を超過した場合は新規入会説明会時に抽選で入会調整を行う
途中編入・卒業等泳力検定試験の結果、泳力の上達が認められた時は、上級教室へ編入する等で曜日、時間帯を変更してもらいます。
第6条 編入・卒業等
泳力検定試験の結果、泳力の上達が認められた時は上級教室へ編入し、曜日、時間帯を変更する。
2 Jコース4級の受講者で3級の泳力検定に合格するとJコースを卒業する。
第7条 受講費の納入
受講費は前納制とし、毎月4回目の教室受講日に翌月分を納入する。(一旦納入された受講費は諸般の事情が生じても原則として返還しません)
第8条 会員資格
所定の手続きを済ませた会員は定められた曜日と時間帯に月4回の水泳教室で指導を受ける資格を有する。また、都合等が生じて所属クラスを変更したいときは「クラス変更届」を前月末までに提出し承認を得て変更できる。
第9条 会員資格の失効
受講費滞納者は、翌月より会員資格を失い本水泳教室の指導を受けることができません。ただし、あらかじめ申し出て受講費納入遅延の了承が得られればこの限りではない。
第10条 会員モラル
会員は健康に留意して受講皆勤に努め、受講中は指導者(コーチ)の指示に従って、積極的且つまじめに練習に取り組む。
第11条 退会
病気・その他の理由等により本水泳教室を退会されるときは、「退会届」を提出して了承を得る。了承した時点で会員証は失効とする。
第12条 障害事故責任
本水泳教室受講中に生じた障害事故については、応急処置と専門医への受診手続きならびに保護者・家族等関係者への救急連絡は主催する宇部サンド温水プールがその責任を負う。
2 応急処置以外の治療費用は会員の保険証適用とする。
3 美祢市温水プールが加入している普通傷害保険に該当する障害はこれを適用する。
第13条 私物管理
館内に持ち込まれた私物(自家用車を含む)の荷物管理は会員個人の責任とし、本水泳教室は、盗難・破損等が生じても責任を負わない。
第14条 教室の休止
自然災害、施設の整備点検等その他のやむを得ない理由が生じた場合には水泳教室を休止する。このような場合にはあらかじめ会員に連絡する。
付則 この規約は平成5年7月1日をもって定める
付則2 平成18年4月1日に一部改正する
付則3 令和2年4月1日に一部名称を変更する